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2014.01.29

3565-140127 成蹊大学「民法1B」期末試験問題

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1月28日、成蹊大学「民法1B」の期末試験を実施しました。いつものようにその問題を公開します。「過去問はみんなのもの」ですから。

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成蹊大学法学部「民法IB」試験問題

試験科目:民法IB
担当者名:塩澤一洋
試験時間:60分
参考図書:指定六法、セレクト六法

以下の問に答えなさい。解答にあたって必要な条文については条文の番号を必ず括弧書きで併記すること(文言の解釈が必要な場合を除き、条文そのものを引用する必要はない)。

問1 以下の説明が正しいと考える場合は「○」、正しいとは言えないと考える場合は「×」を付け、いずれの場合もその理由を述べなさい。答案用紙の表面に各々6行ずつ記述してください。

⑴いわゆる「信義則」とは、意思と異なる表示をしてはならないという原則をいう。

⑵民法上、いわゆる「私的自治の原則」を規定したと解釈できる条文は複数存在する。

⑶麻薬の売買を目的とする契約は公序良俗に反するため成立しない。

⑷A所有の家屋αをBに売却した場合、αの登記名義をBに移転した瞬間にαの所有権もBに移転する。

⑸「民法IB」の講義は面白かった。

問2 DがCを騙したことによりCが所有する土地βがDに売却され、さらにDからEに転売されたが、詐欺に気づいたCはCD間の売買契約を取り消したとする。Eがβの所有権を確定的に得られるか否かについて、(1) DE間の売買契約の後にCの取消しがなされた場合、(2) DE間の売買契約より前にCの取消しがなされた場合に分けて論じなさい。答案用紙の裏面に記述してください。

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